いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。基本方針は、人権尊重の理念に基づき、全校生徒が楽しく充実した学校生活を送ることができるよう「いじめ問題」を根絶する事を目的に策定する。「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。   いじめのない学校づくりの基本は、生徒一人一人が「授業が楽しい」「友人との交流が楽しい」「学校が楽しい」と思える学校づくりである。すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や他の関係者、専門家と連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。 

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